法令を守る
安全管理者、業務記録、改善基準告示。制度は毎年動いています。
- 改善基準告示に違反すると、車両停止が10日単位で積み上がっていく
拘束時間・休息期間・連続運転時間の上限は努力目標ではありません。違反は労働基準監督署と運輸支局という別々の窓口から処分され、運輸支局側は10日車を1点として累積し、50点で事業停止、80点で許可取消に進みます。
確認 2026-08-02
- 軽貨物の安全管理者、既存事業者の期限は2027年3月31日
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者は営業所ごとに安全管理者を選任する義務を負います。台数の要件はなく、一人で車1台でも対象です。講習は5時間3,700円、届出を怠ると100万円以下の罰金です。
確認 2026-08-02
- Gマークの事故率は、未取得事業所の半分以下
Gマーク(安全性優良事業所)は101点中80点以上でクリアする認定制度で、保険料割引やIT点呼の優遇など12項目のインセンティブがあります。有効期間は初回2年、以降段階的に延び最長4年です。
確認 2026-08-02
- 点呼は対面が原則。対面できないときだけ他の方法が使える
運転者への点呼は対面が基本で、対面によれない場合に限り電話などの代替方法が認められます。2泊3日以上の運行では中間点呼も必要になります。アルコールチェッカーによる酒気帯び確認は2023年12月から必須です。
確認 2026-08-02
- 運行記録計は最大積載量4トンから義務になる。軽貨物は対象外
運行記録計(タコグラフ)の装着義務は、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックが対象です。軽貨物や小型トラックは義務の対象外ですが、任意で導入するメリットはあります。
確認 2026-08-02
- 巡回指導でD・E評価がつくと、運輸支局に通報されて監査に進む
巡回指導はトラック協会が行う法的処分権限のない指導で、7区分38項目をA〜Eの5段階で評価します。D・E評価がつくと運輸支局に通報され、処分権限を持つ監査の対象になりえます。
確認 2026-08-02
- 荷待ちの記録は、荷主を国交省に勧告させるための証拠になる
2024年4月から、荷主の事業場での荷待ち・荷役の時間と作業内容の記録が義務化されました。荷主氏名・地点・開始終了日時を1年間保存します。この記録が、荷主勧告制度を動かす証拠になります。
確認 2026-08-02