運送業の開業・許可・法令対応から、転職・車両売却まで
免許をとって、働いて、独立して、車を入れ替えて、いつかは手放しますよね? そのあいだには、いろいろな手続きがはさまります。 何をどこに出せばいいのか、調べてみてください!
2027年3月31日 — 軽貨物の安全管理者を選任する期限です。すでに事業をやっている方が対象で、 台数の条件はありません。車1台、一人でも対象になります。
しごとの順に並べています
いま当てはまるところから読んでみてください
最近書いたもの
制度は一次資料で確認しています
- 個人事業主が事業用車両を売ると、売上ではなく譲渡所得になる
個人事業主が事業用車両を売却すると、税務上は事業所得ではなく譲渡所得として扱われます。法人は事業所得として計上します。下取りは新車購入と同時に処理できる分、経理は簡単になりますが、査定は買取より低くなりやすいです。
車両を手放す 更新 2026-08-02
- 動かない車でも、部品と架装が生きていれば値段がつく
事故車・不動車・過走行車は値段がつかないと思われがちですが、エンジンがかからなくても部品取りや架装の再利用で買取対象になることがあります。廃車費用を払うより先に、買取査定を試す価値があります。
車両を手放す 更新 2026-08-02
- 複数台をまとめて売るなら、1社に絞る前に車種ごとの得意業者を分けて見る
法人が複数台の車両を一括で売却する場合、1社にまとめて依頼すると手間は省けますが、車種によって評価が高い業者が異なることがあります。査定を分けるか一括にするかは、台数と車種の構成で判断します。
車両を手放す 更新 2026-08-02
- 冷凍車は、年式より冷凍機が生きているかで値段が決まる
ダンプ・冷凍車・クレーン付きといった特装車の査定は、一般的な乗用車のように年式と走行距離だけでは決まりません。架装部分(冷凍機の稼働状態、クレーンの作動状況)が価格を左右します。
車両を手放す 更新 2026-08-02