個人事業主が事業用車両を売ると、売上ではなく譲渡所得になる
要点
- 個人事業主が事業用車両を売却すると、譲渡所得として扱われます。事業の売上(事業所得)とは別区分になります
- 法人が売却する場合は、事業所得(法人の益金)として計上します
- 下取りは新車購入と同時に処理でき経理がシンプルになりますが、査定額は買取より低くなりやすいです
- 買取は査定額が高くなりやすいものの、新車購入とは別に手続きが発生します
個人事業主の売却は「売上」ではなく「譲渡所得」です
軽貨物などの個人事業主が事業用車両を売却したとき、その収入は日々の売上と同じ扱いにはなりません。税務上は譲渡所得として扱われ、事業所得とは別に計算します。確定申告では総合譲渡所得として申告することになります。
これは、開業後の税務手続きで触れた青色申告の仕組みとは別枠の話です。売却益を事業の収入と一緒くたに計算すると、申告の区分を誤ることになります。
法人は事業所得として計上します
法人名義で所有する車両を売却した場合は、個人事業主とは違い、事業所得(法人の益金)として計上します。経理処理は、直接法・間接法や税込経理・税抜経理の組み合わせによって仕訳の形が変わります。
個人事業主のように事業主勘定を使った按分が要らない分、法人のほうが仕訳自体はシンプルになりやすいです。
下取りと買取、経理の手間が違います
下取りは、新車の購入契約の中で旧車両の評価額を差し引く形になるため、書類手続きと経理処理を一度にまとめられます。手間の少なさが最大の利点です。
買取は、車両の売却と新車の購入が別の取引になります。手続きは分かれますが、下取りより査定額が高くなりやすいです。買取専門業者は再販や部品取りのルートを持っている分、下取りを受ける販売店より高い値付けができることが多くなります。
どちらが得かは「手間」と「差額」の比較です
下取りと買取のどちらを選ぶべきかは、査定額の差と、手続きにかける手間を天秤にかけて決めることになります。差額が数万円程度であれば、下取りの手軽さを優先する判断もありえます。差額が大きいなら、買取の手続きを別途取ったほうが手取りは増えます。
判断する前に、下取り額と買取査定額の両方を実際に見積もってもらい、金額で比較したほうが確実です。
つまずきやすい点
- 個人事業主の売却益を事業所得と混同しないでください。譲渡所得として別に申告します
- 下取り額だけで判断せず、買取査定も取ってから比較してください。差額が想定より大きいことがあります
- 法人と個人事業主で経理処理が違います。顧問税理士がいる場合は、売却前に処理方法を確認しておいてください
- 架装の状態は買取査定でこそ評価されやすいものです。下取りでは一律の評価になりがちな点も比較材料になります
関連する手続き
開業後の税務手続き全般は開業届は「1か月以内」ではなくなった、車種ごとの査定要因は冷凍車は、年式より冷凍機が生きているかで値段が決まるにまとめてあります。
この手続きの前後
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