緑ナンバーを取る
車両5台からの許可制です。資金要件と運行管理者をどう用意するかが要になります。
- 緑ナンバーの資金要件は「2,000万円」ではなく積み上げ計算
一般貨物自動車運送事業の資金要件は、人件費6か月分・燃料費等2か月分・車両費と保険1年分を積み上げて算出します。1,500万〜3,000万円という幅は、この計算式が事業計画によって変わるために生まれます。
確認 2026-08-02
- 車庫が営業所と離れていても、10kmまでなら許可は通る
一般貨物自動車運送事業の許可要件には、営業所・車庫・休憩睡眠施設の距離制限があります。原則10km以内、東京都特別区・横浜市・川崎市は20km以内。欠格事由に該当すると、資金があっても許可されません。
確認 2026-08-02
- 軽貨物の運行管理経験は、運行管理者試験の実務要件に数えられない
運行管理者試験の受験資格になる実務経験は、貨物軽自動車運送事業を除いた事業用自動車の運行管理に限られます。軽貨物での経験は資格要件に算入されず、基礎講習を受けるか資格者を雇うことになります。
確認 2026-08-02
- 法令試験に2回落ちると、許可申請は却下されて振り出しに戻る
一般貨物自動車運送事業の許可には、申請者(役員)が受ける法令試験があります。合格率は5〜6割程度で、2回不合格になると申請そのものが却下され、また一から申請をやり直すことになります。
確認 2026-08-02
- 行政書士に頼むと、書類作成のみと申請後まで込みで報酬が2倍以上違う
一般貨物自動車運送事業の許可申請を行政書士に依頼すると、報酬は書類作成中心の20万円台から、法令試験対策や許可後の手続きまで含むフルサポートで80万円近くまで幅があります。差は対応範囲です。
確認 2026-08-02
- 軽貨物から緑ナンバーへの切り替えは、車両5台の壁より先に資格者の壁が来る
緑ナンバーへの切り替えで最初につまずくのは車両台数でも資金でもなく、運行管理者の確保であることが多いです。軽貨物の実務経験は資格要件にカウントされないため、切り替えの検討は資格取得のスケジュールから逆算します。
確認 2026-08-02