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車両を手放す 一次資料で確認 2026-08-02 更新 2026-08-02

一時抹消と永久抹消を間違えると、重量税は戻らない

準拠した制度: 令和7年度時点

要点

  • 自動車重量税の還付は、解体を事由とする永久抹消登録または解体届出と同時に申請する必要があります
  • 後日、還付申請だけを行うことはできません。取り返しがつきません
  • 一時抹消では重量税の還付は出ません。解体が要件になっています
  • 自動車税(種別割)のほうは申請不要で自動的に戻ります
  • 還付金が入るまでおおむね2か月半かかります

順番を間違えると戻りません

トラックを手放すときに戻ってくる可能性がある税金は2つあります。自動車税(種別割)と自動車重量税です。

このうち自動車税は放っておいてかまいません。廃車の手続きをすれば還付申請は要らず、自動的に処理されます。

問題は重量税のほうです。こちらは申請しないと戻りません。しかも申請できるタイミングが決まっています。国税庁は、解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請を行わなければならないとしたうえで、「後日、還付申請のみを行うことはできない」と明記しています。

申請書は永久抹消登録申請や解体届出と一体の様式になっています。その場で一緒に出す前提で作られているということです。あとから気づいても遅くなります。

トラックを手放す 一時抹消登録 使用をいったん止める 車は残り、再登録できる 重量税の還付:対象外 永久抹消登録・解体届出 解体したことを登録に反映 戻せない 重量税の還付:対象 還付申請は抹消と同時にしか出せない 後日の申請は認められない
抹消の種類で、自動車重量税が戻るかどうかが変わる

一時抹消と永久抹消は目的が違います

一時抹消登録永久抹消登録・解体届出
何をする手続きか使用をいったん止める解体したことを登録に反映する
車はどうなる残る。再登録できる解体済み。戻せない
自動車税止まる止まる
重量税の還付対象外対象(同時申請が条件)

売却先が決まらないので一旦止めておきたい、というときは一時抹消になります。この段階では重量税は戻りません。後で解体することになったら、そのときに解体届出と同時に還付申請を出します。

逆に、最初から解体すると決まっているなら、一時抹消を挟まずに永久抹消へ進んだほうが手数が減ります。

買取業者に任せるときに確認すること

抹消の手続きを買取業者が代行するケースは多いです。そのとき聞いておきたいことが3つあります。

還付金は誰のものになるか。重量税の還付は抹消時の所有者に支払われるのが原則です。ただし買取価格に還付金を織り込んだうえで業者が受け取る契約になっていることがあります。どちらでもかまいませんが、二重に期待しないよう先に確認しておいてください。

どの手続きで出すのか。一時抹消で終わらせるのか、解体まで進めるのかで還付の有無が変わります。「廃車手続きをしておきます」だけでは判断できません。

自賠責の残期間はどうなるか。車検の残りがあれば自賠責も残っています。これは保険会社への解約手続きで戻る性質のもので、税金とは別枠になります。

つまずきやすい点

  • 還付までおおむね2か月半かかります。運輸支局に出してから税務署が処理する流れなので、すぐには入りません。資金繰りに当て込まないでください
  • 車検の残りが少ないと還付額はわずかになります。重量税は車検残存期間に対応する額が戻る仕組みなので、満了間際ならほぼ出ません
  • リサイクル預託金は別枠です。解体すると預託金が戻りますが、これは税金でも保険でもありません
  • 軽自動車は窓口が違います。軽トラックや軽バンの手続きは運輸支局ではなく軽自動車検査協会になります

関連する手続き

車両を入れ替えるのであれば、売却と同時に増車・減車の届出が必要になります。事業用として登録している車を減らす場合、運輸支局への手続きが別に発生します。軽貨物で使っていた車なら、黒ナンバーの届出で出した事業用自動車等連絡書と同じ流れをたどることになります。

車種ごとの査定の勘所は冷凍車は、年式より冷凍機が生きているかで値段が決まる、動かない車の扱いは動かない車でも、部品と架装が生きていれば値段がつく、買取と下取りどちらが得かは個人事業主が事業用車両を売ると、売上ではなく譲渡所得になるにまとめてあります。

参照した一次資料

  • www.nta.go.jp
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/01.htm
  • www.nta.go.jp
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/qa/02.htm
  • www.airia.or.jp
    https://www.airia.or.jp/info/charge_tax/03.html

このページの制度に関する記述は、上の資料を2026-08-02時点で確認して書いています。 確認できなかった項目は本文中でその旨を明記しています。

この手続きの前後