点呼は対面が原則。対面できないときだけ他の方法が使える
要点
- 点呼は業務前・業務後が基本です。運行によっては中間点呼も要ります
- 対面が原則です。対面できない場合に限り、電話その他の方法(遠隔点呼を含む)が認められます
- 2泊3日以上の運行では、乗務前・乗務後どちらも対面にできない場合、中間点呼が要ります
- アルコールチェッカーを使った酒気帯び確認は2023年12月1日から必須になっています
対面が基本で、代替は「やむを得ない場合」だけです
運転者が業務に就く前と、業務を終えた後には、それぞれ点呼を行う必要があります。原則は対面です。運行上やむを得ない場合に限って、電話その他の方法、あるいは対面と同等の効果を持つとされる遠隔点呼が認められます。
「対面が難しいから電話で済ませる」という運用を先に決めるのではなく、対面できない事情があるときだけ代替手段を使う、という順序を守る必要があります。
2泊3日以上の運行には中間点呼が要ります
長距離輸送で、乗務前点呼と乗務後点呼のどちらも対面で実施できない運行になる場合、その途中で中間点呼を行う必要があります。目安は2泊3日以上の運行です。電話やスマートフォンのアプリケーションなどで実施します。
日帰りや1泊の運行では通常発生しませんが、長距離の運行計画を組むときは、中間点呼のタイミングをあらかじめ考慮しておく必要があります。
アルコールチェッカーは2023年12月から必須です
酒気帯びの確認は、目視だけでなくアルコール検知器を使うことが2023年12月1日から必須になっています。これは緑ナンバー・軽貨物を含む運送事業者にはすでに義務化されていたもので、同じ日から自家用車(白ナンバー)にも対象が広がりました。
対面点呼のときは、表情・声の調子・呼気のにおいなどの目視確認に加えて検知器を使います。非対面の点呼では、運転者本人にカメラの前で検知器を使わせて確認する、といった運用になります。
つまずきやすい点
- 「非対面のほうが楽だから」で代替手段を常用しないでください。対面できない事情があるときの手段、という位置づけを外れると、点呼義務そのものを果たしていないと判断されえます
- 中間点呼の要否を運行計画の段階で確認してください。直前に気づくと手配が間に合いません
- アルコール検知器の記録を残してください。使用した事実の記録がないと、点呼を適切に行った証明になりません
- 点呼記録簿には保存義務があります。記録を取っていても、保存していなければ意味がありません
関連する手続き
点呼を含む法令順守の状況は、Gマークの評価点数に直結します。違反した場合の処分の仕組みは改善基準告示に違反すると、車両停止が10日単位で積み上がっていくにまとめてあります。
この手続きの前後
- 軽貨物の安全管理者、既存事業者の期限は2027年3月31日
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者は営業所ごとに安全管理者を選任する義務を負います。台数の要件はなく、一人で車1台でも対象です。講習は5時間3,700円、届出を怠ると100万円以下の罰金です。
- 改善基準告示に違反すると、車両停止が10日単位で積み上がっていく
拘束時間・休息期間・連続運転時間の上限は努力目標ではありません。違反は労働基準監督署と運輸支局という別々の窓口から処分され、運輸支局側は10日車を1点として累積し、50点で事業停止、80点で許可取消に進みます。
- Gマークの事故率は、未取得事業所の半分以下
Gマーク(安全性優良事業所)は101点中80点以上でクリアする認定制度で、保険料割引やIT点呼の優遇など12項目のインセンティブがあります。有効期間は初回2年、以降段階的に延び最長4年です。