運送業のしごと 手続きと制度を、現場の側から
免許を取る 一次資料で確認 2026-08-02 更新 2026-08-02

けん引免許が要るのは、被けん引車が750kgを超えてから

要点

  • けん引免許が必要になるのは、けん引される側の車両総重量が750kgを超える場合です
  • 750kg以下のトレーラーなら、けん引免許なしで引けます
  • 大型特殊免許は、フォークリフトやクレーン車などの特殊車両を公道で運転するために要ります
  • 大型特殊免許があっても、荷役などの作業そのものには別の技能講習が要ります

トレーラーを引くなら750kgが境目です

けん引免許が必要かどうかは、引っ張る側の車両ではなく、けん引される側(被けん引車)の車両総重量で決まります。750kgを超えるトレーラーやキャンピングカーを引く場合はけん引免許が必要になり、750kg以下ならけん引免許なしで運転できます。

見るのは被けん引車の車両総重量 0kg 750kg 750kg超 750kg以下 けん引免許:不要 750kg超 けん引免許:必要 けん引する側の車両重量は、要否の基準ではない
けん引免許の要否は、引く側ではなく被けん引車の車両総重量750kgで分かれる

けん引免許を取得する前提として、普通・準中型・中型・大型・大型特殊のいずれかの免許をすでに持っている必要があります。運送業でトレーラー輸送の仕事を検討しているなら、まず持っている免許でけん引免許の取得資格があるかを確認してください。

大型特殊免許は「公道を走るため」の免許です

大型特殊免許は、ショベルカー、ホイールローダー、大型のフォークリフトといった特殊車両を、公道で走らせるために必要な免許です。運送業では、こうした重機を現場間で移動させる仕事に関わる場合に必要になることがあります。

ここで混同しやすいのが、免許と作業資格の違いです。大型特殊免許は公道を走行するための免許であって、フォークリフトで荷役作業をすること自体は別の資格(フォークリフト運転技能講習など)が必要になります。大型特殊免許を持っていても、それだけでは現場での荷役作業はできません。

公道でフォークリフトを走らせる場合は、車両としての登録(小型特殊自動車または大型特殊自動車としての登録)、軽自動車税の納付、自賠責保険の加入も別途必要になります。

運送業でどちらが必要になるか

トレーラー輸送(セミトレーラー・フルトレーラーなど)を扱う求人では、けん引免許が応募条件になっていることが多いです。重機の運搬や、現場での重機の移動を伴う仕事では、大型特殊免許が求められることがあります。

自分が目指す仕事の内容によって、どちらが必要か、あるいは両方必要かが変わります。求人票に免許要件が明記されていない場合は、実際に扱う車両を確認してから判断してください。

つまずきやすい点

  • けん引免許の要否は、引く側ではなく引かれる側の重量で決まります。750kgという基準を勘違いしないでください
  • 大型特殊免許だけでは作業ができません。フォークリフトなどの操作には別の技能講習が要ります
  • 公道走行には車両登録と保険加入が別途必要です。免許があれば即公道を走れるわけではありません
  • 求人票の免許要件が曖昧な場合は、実際に扱う車両を先に確認してください

関連する手続き

大型免許の取得については大型免許、21歳の壁は19歳まで下げられるにまとめてあります。

この手続きの前後